狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射の実施、鑑札・注射済票の装着が義務づけられています。 違反した場合は、万円以下の罰金に処せられます。 1 犬の登録と鑑札の交付について 生後91日以上の犬は登録が必要です。 犬の登録 生後90日を経過した犬は、市に登録を! (狂犬病予防法第4条) 受付 動物病院か市役所生活環境課(本館2階) 手数料 3,000円 鑑札 舞鶴市の登録番号入。 登録の証明となるため、首輪への装着をお願いします。飼い犬の登録と狂犬病予防注射 犬を飼っている方には3つの義務があります。(狂犬病予防法) 1、飼い犬を登録すること 2、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること 3、飼い犬に 「鑑札」 と 「注射済票」 をつけること 飼い犬の登録 su_list icon="icon paw" 生後91日以上の犬は、生涯に1回
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